本学における学術研究の国際交流を推進するため、研究活動に従事する外国人の研究者等で、次のいずれかに該当する外国人または外国に長期間滞在する日本国籍を有する者をいいます。
(1)日本学術振興会の事業に基づき来訪する者
(2)国際交流基金の事業に基づき来訪する者
(3)日本学生支援機構の帰国外国人留学生短期研究制度に基づき来訪する者
(4)外国政府、国際機関その他の公的機関の交流事業に基づき来訪する者
(5)大学間学術交流協定に基づき来訪する者
(6)その他、本学における学術研究の国際交流を推進する上で学長が適切と認めた者
受入期間は1年以内ですが、更新することが可能です。国際訪問研究員は、本学の施設等を、それぞれの管理責任者の許可を得て利用することができます
(参考)京都工芸繊維大学における国際訪問研究員受入れに関する要項
上記(1)~(5)に該当する外国人研究者等の受入れ(又は受入期間の更新)を希望される場合は、受入開始日の3ヵ月前(短期滞在ビザで来日される場合は1ヵ月前)までに以下の書類を国際課へご提出ください。
「(6)本学における学術研究の国際交流を推進する上で学長が適切と認めた者」として受入れが可能な場合があります。この場合、事前に学長の受入承諾を得る必要がありますので、以下の書類を受入開始日の4ヵ月前(短期滞在ビザで来日される場合は2ヵ月前)までに国際課へご提出ください。
受入れの取り止め?延期、受入期間の延長等の場合、新たに手続きが必要となることがありますので、速やかに国際課へご連絡ください。
査証の取得等、渡航に係る手続きは研究員が責任をもって行うべき手続きであり、受入教員は研究員に必要な助言を行ってください。査証取得のために在留資格認定証明書が必要となる場合は、国際課が入国管理局で交付申請を行います。
受入開始日又はそれ以降早急に国際課へお越しください。パスポートの以下のページ、及び在留カード(保有している方のみ)のコピーを取らせていただくともに、安全保障輸出管理にかかる誓約書に署名していただきます。
国際訪問研究員としての滞在期間中に在留資格を変更された場合や在留期間を更新された場合は、国際課へパスポート及び在留カードを持って国際課へお越しください。
国際訪問研究員は図書館長の許可を得て、本学の図書館を利用することができます。「図書館利用証」の作成が必要ですので、国際訪問研究員受入承認通知を、図書館のカウンターで提示して、手続きをお願いします。
国際訪問研究員として受入れが承認されると、部屋に空きがある場合、本学が管理する以下の宿舎等への入居が可能となります。また、国際課で学外のホテル等宿泊施設の紹介も行っています。