知的財産ポリシー

目的

 国立大学法人京都工芸繊維大学(以下?本学?という。)は、伝統文化や伝統産業との深い結びつきを背景に、工芸学と繊維学に関わる幅広い分野で常に先端科学の学理を導入し、「実学」を中心とする教育研究によって、広く産業界や社会に貢献してきた。

 本学の特色を活かす創造力豊かな教育研究を国立大学法人として更に力強く展開し、その成果としての知的財産を社会に広く還元することにより、個性的な産業と文化の創出に貢献するとともに、本学の知的創造活動の発展を図るために持続的、組織的な活動を行う。

 このため、本学における知的財産の効果的な創出、保護、管理についての方針として国立大学法人京都工芸繊維大学知的財産ポリシー(以下?本ポリシー?という。)を定める。

本ポリシーの対象者及び知的財産

  1. 本ポリシーの対象者は、次に掲げる者(2から4までに掲げる者であって、当該者が学外機関等の役員、従業員等の地位を同時に有する場合は、当該者が国立大学法人京都工芸繊維大学発明等規則(平成16年9月16日制定。以下「発明等規則」という。)、国立大学法人京都工芸繊維大学著作権取扱規則(平成27年7月23日制定。以下「著作権取扱規則」という。)及び国立大学法人京都工芸繊維大学成果有体物取扱規則(平成27年7月23日制定。以下「成果有体物取扱規則」という。)(以下「発明等規則等」という。)の適用を受けることについて、当該学外機関等の同意があるものに限る。)(以下「職員等」という。)をいう。
    1. 本学の役員及び職員
    2. 本学と雇用契約又は委嘱契約を締結している者(1に掲げる者を除く。)
    3. 本学の学部及び大学院の学生であって、かつ、本学との間で発明等の取扱いについて、発明等規則等の適用を受けることについて同意している者
    4. 本学との間で発明等の取扱いについて、発明等規則等の適用を受けることについて同意している学外者
  2. 本ポリシーの対象である知的財産は、次に掲げるものとする。
    1. 特許法に定める発明、実用新案法に定める考案、意匠法に定める意匠、種苗法に定める植物の新品種(以下「発明等」という。)
    2. 著作権法に定める著作物(デジタル技術を使用して作成された映像、画像、音声、文字等の情報であるデジタルコンテンツ、データベース及びプログラムを含む。)
    3. 回路配置利用権の対象となる半導体集積回路の回路配置(以下「回路配置」という。)
    4. ノウハウ
    5. 成果有体物

本学と職員等の権利義務

  1. 本学における知的財産の創出、保護、管理及び活用を体系的?戦略的?一元的に行うため、職員等による職務発明等(職員等が、本学の資金その他の支援に基づき又は本学が管理する施設設備を利用して行い、創作した発明等をいう。)に係る特許法に定める特許権、実用新案法に定める実用新案権、意匠法に定める意匠権、種苗法に定める植物の新品種、特許法に定める特許を受ける権利、実用新案法に定める実用新案登録を受ける権利、意匠法に定める意匠登録を受ける権利、種苗法に定める品種登録を受ける権利及び外国における前述の権利に相当する権利(以下「特許権等」という。)は、原則として本学が承継する。
  2. 職員等は、発明等を行ったときは、発明等規則の定めるところにより、速やかに本学に届けるとともに、本学が職務発明等に係る権利を承継した場合には、出願その他の権利の取得及び維持に係る手続に協力するものとする。
  3. 本学は、特許権等を承継しないことが適当と認めるときは、当該権利を当該職員等に帰属させることができる。
  4. 本学は、適当と認めるときは、職員等からの申し出に基づき、職務発明等でないものに係る特許権等を承継することができる。
  5. 本学における発明等の取り扱いに関し職員等の不服申立て制度を設ける。
  6. 本学が承継した権利について係争や訴訟が生じた場合には、本学が適切に対応する。
  7. 発明及び発明情報にたずさわる職員等は、必要な期間中、職務発明等に関する秘密について守秘義務を負う。
  8. 本学は、職務発明等に係る権利の承継に当たり、相当の補償を講じる。また、職務発明等に基づく特許権等の実施並びに処分により収益を得たときは、当該特許権等に係る発明等をした職員等に対し、別に相当の補償を講じるものとする。
  9. 回路配置及びノウハウについては、発明等の取り扱いを準用する。
  10. 著作物及び成果有体物については、それぞれ著作物取扱規則及び成果有体物取扱規則の定めるところにより取り扱うものとする。

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