異常気象時における授業?試験の取り扱い

本学では、台風等により暴風警報が発令された時または交通機関が不通となった時における授業?試験の取り扱いについての原則を下記のとおり決めています。

このような場合、電話?メール等での問い合わせには応じませんので、各自原則に従って判断してください。

なお、中止又は延期の対象となる警報の発令区域は、京都市又は京都市を含む地域に限定され、 「特別警報」及び「暴風警報」のみ対象となります。 他の地域や大雨警報、洪水警報などは対象になりません。

警報発令時等における授業?試験の取扱いについて

平成27年4月8日
工芸科学部長
工芸科学研究科長裁定
最終改正 平成30年8月2日

  • 1 松ヶ崎キャンパス及び嵯峨キャンパスにおける授業又は試験の実施に際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、学生の事故防止のため、当該日の授業を休止又は試験を延期する。
    1. (1) 京都市又は京都市を含む地域に特別警報又は暴風警報が発令された場合
    2. (2) 京都市営バス及び京都市営地下鉄の運行が全面停止の場合
    3. (3) JR西日本(京都駅発着の在来線)、阪急電鉄(大阪梅田?京都河原町間)、京阪電気鉄道(淀屋橋又は中之島?出町柳間)及び近畿日本鉄道(大和西大寺?京都間)の4交通機関のうち、3以上の交通機関の運行が全面又は一部停止の場合
    4. (4) その他学長又は工芸科学研究科長が必要と認めた場合
  • 2 前項第3号の京都駅発着の在来線とは、京都線及び神戸線の一部(神戸?京都間)、琵琶湖線(米原?京都間)、湖西線の一部(近江今津?京都間)、嵯峨野線(園部?京都間)並びに奈良線及び関西本線の一部(奈良?京都間)のいずれかをいう。
  • 3 第1項第3号の一部停止の場合とは、交通機関ごとに次の区間で停止している場合をいう。
    1. (1) JR西日本  JR京都駅を含む区間
    2. (2) 阪急電鉄   阪急烏丸駅を含む区間
    3. (3) 京阪電気鉄道 京阪出町柳駅を含む区間
    4. (4) 近畿日本鉄道 近鉄京都駅を含む区間
  • 第2 福知山キャンパスにおける授業又は試験の実施に際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、学生の事故防止のため、当該日の授業を休止又は試験を延期する。
    1. (1) 福知山市又は福知山市を含む地域に特別警報、暴風警報、暴風雪警報、大雪警報、大雨警報又は洪水警報(以下「警報等」という。)が発令された場合
    2. (2) その他学長又は工芸科学研究科長が必要と認めた場合
  • 第3 第1及び第2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間までに警報等の解除又は交通機関の運行の再開(以下「解除等」という。)が行われた場合は、当該各号の規定により授業又は試験を実施する。
    1. (1) 午前6時30分までに解除等が行われた場合 1時限から実施
    2. (2) 午前6時30分以降午前10時30分までに解除等が行われた場合 3時限から実施
    3. (3) 午前10時30分以降午後3時30分までに解除等が行われた場合 6時限から実施
  • 第4 警報等の発令又は解除及び交通機関の運行の確認は、インターネット、テレビ、ラジオ等の報道による。