令和4年2月14日
国立大学法人京都工芸繊維大学
国立大学法人京都工芸繊維大学の会計監査人候補者の募集について
国立大学法人の会計監査人は、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条により、文部科学大臣が毎年度選任することとされておりますが、その選任にあたっては各国立大学法人において会計監査人の候補者を選定し、文部科学大臣へ候補者名簿を提出することとされています。
つきましては、本学の会計監査人になることを希望される監査法人または公認会計士(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第41条に定める資格を有する者)から提案書を募集いたしますので、別紙「提案書の記載事項について」をご参照のうえ、下記によりご提出いただきますようよろしくお願いいたします。
記
(1)選定にあたっては、提案書についてのプレゼンテーションを令和4年3月16日(水)に実施し、法人役員会において、監査の概要、監査見積額、監査実績等を総合的に勘案のうえ決定することとします。また、ご提案の内容につきましては、本学において万全の管理を行うことを申し添えます。
(2)今回の選定は、令和4年度~令和9年度までの6年間の候補者の選定といたしますが、毎年度文部科学大臣の選任を受けることから、契約は単年度とし、令和5年度以降については、毎年度候補者から監査業務実績報告及び次年度の監査計画等をご提出いただき、その内容を評価したうえで本学の会計監査人として適切であると認められた場合に、引き続き会計監査人候補者として文部科学大臣に選任を求めることいたします。なお、選定された者が行政処分等を受けた場合や、社会情勢の変化等により会計監査人として不適格であると判断された場合は、選定の見直しをいたします。
(3)監査報酬見積費用については、令和4年度~令和9年度までの6年間の平均額をもって評価いたします。ただし、毎年度の契約にあたっては、それぞれの年度の見積費用を参考といたしますが、監査計画の変更や物価の大幅な変動等により見積費用を変更せざるを得ない場合は、当該年度の監査計画及び見積費用の積算内訳に変更理由を付して提出願います。